変更点

今年も残すところ約3か月。
早いもので、もう年末調整に向けて活動開始です。
とりあえずは扶養控除申告書などの用紙を再度社員の方へ配布し、変更が無いか確認してもらいます。

平成18年度には、定率減税の引き下げや1年以上経過未払役員賞与の源泉徴収や勤労学生控除の対象となる専修学校及び各種学校の設置者の範囲が拡大などと、いろんな内容が変更になりました。
平成19年度の変更といえば所得税率の見直しですよね!
平成20年度は何か変更があるのでしょうか?
あまり、変更続きで節税方法を変更しなくてはいけなくなるのは困るのですが・・・。

Filed under: 年末調整<準備> — challenge 9:42:12

年末調整と所得控除

私が働いている会社には、高齢の方で年金受給者もいます。
会社での給与所得については年末調整をおこないますが、年金の雑所得については確定申告をしてもらうようにしています。
しかし、勘違いしているのか所得控除の中に保険料等控除申告書がありますが、年金の確定申告をする人で保険料の「控除証明書」のコピーを添付される人がいます。
両方で控除してもらおうという理由だそうですが、年末調整か確定申告のどちらかでしか控除出来ない為に返却するようにしています。
しかし、あまりにもそういう事をする人が多いのでもしかして 年末調整で保険料の控除を受けていても、確定申告で更に控除されるのか不安になります。
給与所得の源泉徴収票を見れば分かると思うのですが・・・。
本来、年末調整や確定申告はその人の収入・所得に応じて、所得税を決めるということなので控除枠も一つであり、重複して控除出来る制度はないと思うのですが、社員の人には難しいのでしょうかね・・・。

Filed under: 年末調整<余談> — challenge 15:01:14

年末調整と譲渡所得

前回の年末調整で、土地を売り譲渡所得が発生した人がいました。
年末調整の配偶者特別控除申請書の合計所得金額が1000万円を超えると申告出来ないっていうのを前回初めて知りました!
どうやら合計所得金額には譲渡所得も含まれるため、合計金額が1000万円を超える場合は配偶者特別控除は適用できないことを知らなかったために社員の人にちゃんとアドバイス出来なくて申し訳ないことをしてしまいました・・・。

通常の年末調整は給与所得のみで処理することが多いため配偶者特別控除が適用されるので、確定申告で配偶者特別控除を外すことを進めなければいけなかったのに・・・。
何も連絡しないままになってしまいました。
今年も同じことがあったら、年末調整時に譲渡所得を見越して配偶者特別控除を外しておく事を進めるようにしたいと思ってます!税務調査が入ってからでは遅いですからね(^o^)丿

Filed under: 年末調整<余談> — challenge 15:25:05

年末調整と確定申告の違い

前回の年末調整の時に、『年末調整と確定申告の違いを教えて』と聞かれてしまい返答に困りました・・・(゚Д。?)
その人が言うには、どちらも還付するものだから1回で年末調整と確定申告の両方をする必要があるのか?ということでした。
所得税の還付という意味では、どちらも同じ意味になるのですが、年末調整は給与所得者だけに認められている制度であり、全国に大勢いる給与所得者に対して、確定申告をしなくても済むようにという制度なのですが・・。
年末調整と確定申告で還付できるのは、所得控除による精算の場合が多く、所得控除とは、納税者の方に配偶者や扶養親族があるかどうかや、災害や病気などによる莫大な出費があるかどうかなど、個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるためのものだと思います。
また所得控除には、年末調整で扱えない控除があります。
雑損控除や軽油税、医療費控除は、確定申告だけの控除となっているため、年末調整では扱えない控除となっています。
そのほか、住宅等を借入金により取得したときは、住宅ローン控除による還付を受けることもでき、初年度は確定申告のみと限られますが2年度目からは年末調整で受けることができます。

Filed under: 年末調整<余談> — challenge 15:42:45

年末調整<法定調書と報告書の作成>

源泉徴収票の交付 
年末調整が終わったら、各人の源泉徴収票を作成します。通常、役員の場合には4枚、社員の場合には3枚作成します。1枚は本人に交付し、2枚は市区町村に提出します。一定の役員など給与の金額が150万円を越える役員や500万円を超える社員については、源泉徴収票1枚を所轄の税務署に送付します。
法定調書合計表の作成と提出
毎年1月末日までに給与の支払い金額等を記載した法定調書合計表を所轄の税務署に提出する義務があります。
この場合、一定の役員については、源泉徴収票を添付します。
直接年末調整とは関係ありませんが、報酬料金や家賃を支払っている場合には、その旨を法定調書の所定の欄に記入し支払調書を添付します。
給与支払報告書の作成と提出
毎年1月末日までに市区町村に対して、給与支払報告書(源泉徴収票と同じ書式です)を提出しなければなりません。
給与支払報告書は、各人2枚づつ各市区町村ごとにまとめて総括表をつけて送付します。
この給与支払報告書は、各人の住民税などの計算の基礎となります。

Filed under: 年末調整<処理> — challenge 15:51:28

年末調整<徴収税額の納付>

徴収税額の納付
預かった徴収税額は、翌年の1月10日までに、国に納付しなければなりません。
特例用を受けている場合は、7月~12月までの徴収税額を納めることになり、還付が多額になるため納付税額が0となる場合でも、納付書には0の金額で税務署に直接提出するか郵送します。

納期の特例の承認に関する申請書
その事業所に給与等の支払を受ける人が10人未満しかいない場合については、所轄の税務署長に一定の申請書を提出して承認を受ける。
その場合には、1月から6月までの期間の徴収税額については7月10日まで、7月から12月までの期間の徴収税額については翌年1月10日までに納付することができれば良いとされています。

Filed under: 年末調整<処理> — challenge 15:49:53

過納額の還付と不足額の徴収

過納額の還付
年末調整によって計算した税額より預かっていた税額の方が多い場合には、12月の給与時にその過納額を還付します。
不足額の徴収
年末調整によって不足額が生じた場合は、12月の給与の支払い時にその不足額を給与より徴収します。

税務署長からの還付
以下の場合には、給与等の支払者ではなく税務署長から過納額の還付を受けることができます。
① 廃業などにより過納額の還付ができない場合
② 納付すべき税額がなくなり、過納額の還付ができなくなった場合
③ 納付すべき税額に比べて過納額が多額であったため、還付する月の翌月から2ヶ月を経過しても還付不可能と見込まれる場合

税務署長からの還付を受ける場合には、「年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成しなければいけません。
またその明細書には、各人別の源泉徴収簿の写しや過納額の請求や受領に関する委任状を添付して税務署長に提出する必要があります。

Filed under: 年末調整<処理> — challenge 15:48:35

年末調整<収簿作成と年税額の計算>

① 年末調整に必要な書類が揃ったら、源泉徴収簿に毎月の給与、給与から天引きされる社会保険料、算出税額を記入します。
  中途採用の場合は他の会社で働いていた時の給与や季節ごとの賞与は忘れがちなので記入漏れがないよう注意します。
② 1年間の給与が決まったら、給与所得控除後の金額を求め、給与天引きの社会保険料、保険料控除申告書、配偶者特別控
  除申告書、扶養控除等申告書に基づいて各種の所得控除の金額を求めます。そしてその金額を源泉徴収簿に転記します。
  注意が必要なのは基礎控除額の38万円を加算し忘れないようにすることで、各申告書の内容や計算に間違いがないかどう
  か確認するのも大切です。
③ 給与所得控除後の金額から所得控除額の合計額を控除します。
  この課税所得金額に税率を掛けて1年間の税額を算出します。
④ 住宅借入金等特別控除がある場合には、明細書で計算した控除額を控除し、年税額が確定します。

Filed under: 年末調整<処理> — challenge 15:47:56

年末調整<各申告書>

① 給与所得者の扶養控除等申告書
所得控除の対象となる扶養親族や配偶者の状況については、扶養控除等申告書によって確認します。
この申告書は、その年のはじめに会社に提出することになっていますが、その年の間に状況が変化している場合があるため年末にも再度確認が必要になります。
② 給与所得者の保険料控除申告書
保険料控除の計算の基礎となる給与等から天引きされる以外の社会保険料控除、生命保険料控除、などを確認します。
③ 配偶者特別控除申告書
配偶者のパートなどの収入が141万円未満である場合にこの適用が受けられます。
また、配偶者の12月分の収入金額が出ていない場合は見積額を含めて計算しますが、本人の所得金額が1千万円を超える場合には、この適用は受けられません。
④ 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
税務署から送付された証明書と借入金の残高証明証を添付して提出してもらいますがはじめて、この適用を受ける場合には確定申告が必要です。

住宅借入金等特別控除の計算の留意点
いつからこの適用を受けているのかによって控除額の計算が違ってくるため適用を始めて受けた年度を確認した上で控除額を計算するようにします。

Filed under: 年末調整<準備> — challenge 15:46:04

年末調整<確認事項>

年末調整に取りかかるまえに確認しておかなければいけないことがあります。
もちろん年末調整に必要な税額表や一定の用紙などが必要となるけれど、それらは税務署から送付されてくるので心配ご無用!
実際に行う年末調整の計算には、下記の書類や証明書が必要となるので早めに揃えてもらうように連絡が必要になってきます。
遅くても12月はじめくらいまでには全て揃えてもらうように連絡した方がいいでしょう!
① 扶養家族の氏名・生年月日【扶養控除等申告書に記入】
  扶養家族の人で給与やアルバイト収入がある場合は、所得金額もあわせて確認します。
② 生命保険の控除証明書
③ 地震保険の控除証明書
  損害保険料控除は、平成18年の末日までに締結された長期損害保険契約に限る
④ 国民健康保険、国民年金保険料の金額【保険料控除申告書に記入】
⑤ 企業共済や心身障害者扶養共済制度の掛金額
⑥ 住宅借入金等特別控除の明細書【住宅借入金等特別控除申告書に記入及び証明書等の添付】
  税務署おくられてきた証明書やお金を借り入れているところの借入金残高証明書が必要。 
  また、年末調整でこの適用を受けられるのは、2年目以降からで、始めて適用を受ける場合には、確定申告が必要。
⑦ 中途入社の社員や従業員については、前の会社の源泉徴収票
  医療費控除、雑損控除などについては、確定申告が必要です。

上記の内容を下記の申告書にもれなく記入してもらい、期限を定めて提出してもらいます

Filed under: 年末調整<準備> — challenge 15:45:19