医療費控除の対象となるもの~妊娠・出産~

Posted by challenge | 年末調整<余談> | 水曜日 17 2月 2010 11:04:06

こんにちは
まだまだ寒い季節が続きますね。
今年は、本当に各地で雪がたくさん降りますよね。
今朝も雪が降り、とても寒く各地で道路が凍結していたのではないのではないでしょうか。
車の運転にはくれぐれも気をつけてくださいね。

年末調整で、してほしいのにしてくれないのが医療費控除ですよね。
この医療費控除の手続きは、簡単にできるのでさっさと自分でやってしまうと良いですよ。
これからの時期は、テレビでも放映されていますが確定申告は、2月中旬~3月中旬の間です。
医療費控除が、10万円を超えていませんか?
申請は、5年前までさかのぼる事が可能なので手続きを取りましょう。

ところで、この確定申告の医療費控除は医療にかかった全てが対象となるわけではありません。
対象となるもの、対象とならないもの、またはその場合によって対象となる場合とならない場合があるものがあります。
友人が、近々出産予定なので今回は出産と妊娠時の医療費控除について調べてみたいと思います。

◇妊娠や出産や出産で医療費控除の対象となるもの
・妊娠中の定期健診の費用と病院までの電車代やバスの交通費
・出産での入退院時のタクシー代金
・分娩費や助産師の分娩介料
・妊婦や新生児の保健指導料
・未熟児のために支払った医療費
・流産の時の入院や手術費
・不妊症の治療費

◇妊娠や出産や出産で医療費控除の対象とならないもの
・入院時の身の回り用品
・育児用品の購入費
・出産のための里帰り旅費
・出産前後に子供の世話を頼んだ家政婦の報酬
・妊娠判定薬代
・母親学級・スイミングなどの受講費
・栄養補給のためのビタミン剤

医療費控除制度を利用しよう!

Posted by challenge | 年末調整<処理> | 水曜日 20 1月 2010 10:48:01

こんにちは。
2010年に入り、今年の目標は立てましたか?
年始に新型インフルエンザにかかってしまった管理人です。
今年は雪も多い年ですよね。今年の雪は水が多く含みとても重いみたいですよ。
各地で大雪の為、除雪費用をすべて使いはたしてしまったというニュースをききました。
まだまだ1月。寒い季節を健康に過ごしましょう。

年末に友人が、
医療費の合計が原則10万円以上なら、誰でも必ず控除を受けられるのか?質問をしてきました。

医療費控除制度は、一年間に一定以上の医療費を支払ったときに税金が控除されるシステムですよね。
その一定金額は、その年に支払った同世帯家族全員の医療費の合計が原則10万円以上の場合で上限は200万円です。

1月~12月までの医療費を翌年の3月15日までに、所定の用紙に支払額を記載し、源泉徴収票・支払った医療費の領収書・交通費などの必要資料を添付して、居住区域管轄の税務署に申告する事で医療費控除の手続きが取れます。

控除を受けられる人の対象はあくまで、税金を支払った人のみが対象です。
医療費控除は、申告することによって税金の額が減り、減った税金部分を差し引いて支払うか、すでに支払った税金を還付してもらう手続きとなるからです。
また、医療費が10万円以下でも医療費控除が受けられるケースもあるんですよ
例えば、所得の合計金額が200万円以下の場合は、その5%以上を医療費として支払った場合、控除が受けられるんです。
常に医療費関連の領収書はとっておき、年末に一度その領収書を計算してみると良いでしょう。

年末調整の時期に・・・

Posted by challenge | 年末調整<余談> | 木曜日 10 12月 2009 12:04:24

こんにちは。年末調整の時期ですね。
今年も残す事残りわずかとなりました。
12月というと、気分的に忙しい一カ月な方が多いのではないでしょうか?
新型インフルエンザもまだ流行っているようなので、十分に気をつけてくださいね。
まずは、手洗いとうがいがとても大事です。人混みは避け、疲れている時は休養ととるようにしましょう。

年末調整で忘れてはいけないのが、生命保険控除の手続きです。
あなたは「家計のプロ」ファイナンシャルプランナーを御存じでしょうか?
ファイナンシャルプランナー(FP) とは生命保険や家計の金銭運用の知識が豊富なプロの方の事です。
FPは、豊富な知識を活かし、あなたの家計設計を多角的にアドバイスをしてくれるそうです。

あるFPの会社では、年末調整に役に立つ生命保険への好条件加入や加入保険の見直しを勧めているそうですよ。
1社の生命保険商品に偏ることなく幅広い保険商品やライフプランを提案してくれんだとか。
その他、 保障が足りない部分、多すぎる部分などの問題点を指摘をしてくれ、ピッタリの保障を組み合わせくれるそうです。
保険の年末調整っていうところでしょうか・・・。

確かに、保険は一度入るとなかなか見直ししませんよね。
この、年末調整の時期をきっかけにあなたが入っている保険の見直しも良いかもしれませんね。
また、年末調整の手続きの際に必要な生命保険控除証明書も必ず保管しておくことも忘れないでくださいね。

今年の年末調整はどうなる?!

Posted by challenge | 年末調整<準備> | 水曜日 25 11月 2009 9:14:49

民主党が政権を握ってから初めての年末を迎えようとしています。
民主党が公約の目玉に挙げていた教育支援対策。
中学生以下の子ども1人あたり月額2万6000円を支給するという「子ども手当」や高校生を対象とした「授業料無償化」、それに年末調整に関係してくる「特定扶養控除」の縮小が検討されているようですが、今回の年末調整までにはどうやら間に合いそうにもなく、前年と同様な年末調整の仕方になると思います。

特定扶養控除というのは、専業主婦の場合は年間の合計所得金額が38万円以下の人が一定の所得控除を受けられるということで、これはなにも専業主婦だけに当てはまるのではなく、納税者と生計を共にしていて収入がなく納税者の扶養家族になっていれば受けることができるというわけです。

この、特定扶養控除によって今まで助かっていた家庭もこの控除が無くなってしまうと、それだけの税金を納めなければいけなくなるということになります。
中学生以下の子どもがいる家庭では月額2万6000円の支給が受けることができるために、今の現状よりははるかに家計も助かるのですが、大学生だったり子どもが居ない家庭では何の支給もされないということになるために、かなりの負担を強いられるということになるのです。

このようなことから、老夫婦二人だけで生活している家庭にもそれなりに負担がかかるようになってくるために、本当にこの公約を実現されると年末調整でもかなりの混乱が予想されます

扶養控除等の対象

Posted by challenge | 年末調整<処理>, 年末調整<準備> | 月曜日 26 10月 2009 9:15:51

年末調整の時期がだんだんと近づいてきていますよね!
年末調整の時期が近付くと、「今年も1年がもうおわりなのか・・・」なんて思ってしまいますよね!
とはいっても、今日は年末調整のことなんて考える人も少ないとは思いますが・・・・

それもそのはず、酒井のり子の初公判の日ですからね!
朝からテレビで放送されていました。

さて、年末調整のお話しにもどるのですが、扶養控除等の対象となるかどうかの判断について今回はお話をしていこうと思います。
扶養控除の対象となるかどうかの判断についてなのですが、扶養控除の対象となる項目に該当するかどうかは、本来12月31日の現況によって判断するのですが、年末調整を12月31日に実施するということは、まず無理と言っていいと思います。
したがって現実的には年末調整を実施する日の現状によって判断することになります。

年末調整の後に子供のが出生したことによって扶養家族が増加した場合などでは年末調整のやり直しができるのです。
どの控除項目に該当するかは扶養控除(異動)申告書の最終の内容に従って判断するのです。
内容の確認に関しては次の点に注意する必要があります。
・年齢は本年の12月31日現在で判断します。
・配偶者控除は扶養控除が受けることがどうかの要件の「合計取得金額」も本来は12月31日現在の金額で判断しなければいけないのですが、実際には見積もり額で行うのです。
配偶者控除や扶養控除は「合計所得金額」の金額が年38蔓延以下の人が対象になるのですが、「合計所得金額」は所得の合計額で収入の合計額ではないのです。
その判断の仕方については次回お話していこうと思います。

中途採用と年末調整

Posted by challenge | 年末調整<処理> | 月曜日 28 9月 2009 6:10:32

年末調整なんて年に1回だし、1年は長いからそんなに頻繁にしなくてもいいだろう!
なんて思っていたんですが、1年って立つのが早いですね!
社会保険事務所からも年末調整の講習会の案内が会社に届きました!
いよいよ待ちに待った年末調整ですよね!
わが社も不景気の影響で自主退職を募り数十人の社員の方が退職されるというとても残念な結果となってしまいました。
その代わりといってか、正規雇用ではなく数名のパートさんを雇うことになったのです。
なんだか矛盾を感じずには居られなかったのですが、問題はこのパートさんの年末調整ですよね!
6時間みっちりと働くのであれば扶養控除などの書類を記載したり、収入の調整をしなければいけなくなりますよね!
このような中途採用者の年末調整というのは、基本的に年度の中途で就職して年末まで働いた場合は年末調整の対象になるためにそれなりに事務処理をしなくてはいけなくなるのです。
会社に入社してくる前に働いていた会社の扶養控除等申告書を提出して受け取った給与がある場合についてはその会社から受けた給与を含めての年末調整といったようになるために、以前勤めていた会社の源泉徴収票が必要になってきます。
たいていの場合は、退職と同時にこの源泉徴収票をもらえると思うのですが、間違って紛失してしまった場合は再度前の会社に源泉徴収票を作成して貰う必要があります。
そうしないと、中途入社した会社では累計の数字が分からなくなってしまうために、源泉徴収を行うことが出来なくなります。

会社で源泉徴収がされなかった場合は、自分で確定申告をする必要があります。

年末調整に向けて

Posted by challenge | 年末調整<準備>, 年末調整<余談> | 火曜日 25 8月 2009 7:00:47

1年が経過するのって本当に早いですよね?!
気づけば8月ももう数日で終わろうとしています。

9月10月になると、そろそろ年末調整の準備をしてくださいよ~!と言わんばかりに、社会保険の方から年末調整に関する講習会の案内が届きます。
社会保険の方も、今月どうやら名前が全国健康保険協会というように変更になったらしく、保険証が新しくなりましたよね?
私がもらったものでいえばブルーなのですが、みなさんは何色でした?

みんな同じブルーですかね?
それともゴールドの人とかいるんでしょうか?

まぁそんなことはいいとして、そろそろもう一度社員の方には、保険料控除と扶養控除申請書を見直してもらわなくてはいけませんよね?
たとえば、奥さんがアルバイとやパートでお仕事をはじめられたなんていう家庭も今年は不景気だったから少なくはないのですが、そうなると奥さんの収入が103万円以上になってしまうと扶養から外れることになってしまいます。

そうなると今まで扶養手当をもらっていた家庭はその分を返済しなくてはいけなくなったりしますからね!!
そのところで注意が必要です。
でもパートだった場合、今年から働き始めたのであれば103万円を超えることはまず少ないとは思いますが・・・
でも、この先もずっと働きに出るのであれば、年間で103万円を超えないようにすることが大切です。

どうせ超えちゃうならやはり扶養を外れても損の無いようにしたいですからね!!

さぁ今年も残りわずかとなりました!!
年末調整に向けて本腰を入れたいと思います!!

年末調整に関する質問(答え)

Posted by challenge | 年末調整<余談> | 月曜日 27 7月 2009 7:35:06

先月に社員さんから奥さんのバイトの件で年末調整に関する質問があるといわれ、分からなかったので少し調べてから返事する事になった件がありました。
今回はその答えというか、対処法をお話したいと思います。

まず、質問内容を振り返ると「奥さんのバイトで得た今年1年分の総所得はどうなるのか?バイト先は毎年それとも毎月個人名を挙げてこの人は今月もしくは今年いくらの総所得があり所得税はこれくらいですよ!と申告しているのか?年末調整をしなければバイトで得た所得はどの様に申告されるのか?年末調整も確定申告もしなかったら所得隠しになるのか?」という内容のものでした。

そして、その答えとしては次のものがあります。
簡単にまとめると、総所得は二箇所からの総支給額になりるということと、源泉所得税は事業所が毎月か半年に一回のどちらかの方法で給与支払者全員分を一括して税務署に納付・報告することになります。
そして、肝心の年末調整に関してなのですが、年末調整は毎年1月に前年分を事業所が行いその時に、市区町村に個人名・住所・生年月日を挙げて総支給額・所得額・徴収所得税を報告することになっています。
そして、なにもしなくてもちゃんと事業所が個人別に源泉徴収で所得を報告するために所得隠しということにはならないのです。

本来の所得に対して税額を計算して納めるというのが年末調整なのですが、二箇所以上からもらってる場合は、確定申告しない限り本来の税額が確定しないことになるので、ちゃんと確定申告はしなくてはいけないのです。
べつに確定申告しなくてもいいのですが、そのままだと本来納めるべき金額を超えて納付していることになるので確定申告をして還付金を貰う方がいいと思います。

年末調整に関する質問

Posted by challenge | 年末調整<余談> | 金曜日 19 6月 2009 9:17:37

部長から渡された年末調整の講習会に参加してきました!
まぁ年末調整のことならある程度理解している私だけに、この年末調整の講習会は基礎中の基礎。
復習という意味では本当に意義のある講習会でした。

そんな講習会からかえって来た私を待っていた社員さん。
どうやら年末調整の件で話があるらしく・・・
私、年末調整間違っていたのか?!なんてヒヤヒヤしましたが、どうやらそんなことではなく質問したいことがあったそうなんです。

その相談内容というのが、奥さんが2か所でバイトしているんですがその両方で所得税をひかれているんだけれど、ことし年末調整も確定申告もしないといっているんだけど、どうしたらいいのか?という相談でした。
そんなことは税務署へ行って相談してほしいものですが・・・
まぁ税務署へ行ったら絶対に年末調整や確定申告をしてくれ!って言われるに違いないですよね!
なので、質問に私のわかる範囲で答えることにしたんです。

質問内容というのが、奥さんのバイトで得た今年1年分の総所得はどうなるのか?バイト先は毎年それとも毎月個人名を挙げてこの人は今月もしくは今年いくらの総所得があり所得税はこれくらいですよ!と申告しているのか?年末調整をしなければバイトで得た所得はどの様に申告されるのか?年末調整も確定申告もしなかったら所得隠しになるのか?という内容でした。
そんなに心配するならちゃんと年末調整なり確定申告をしてほしいものなのですが・・・・。

社員さんは特に急いでいないということだったので、少しだけ調べることにして後日返事をすることにしたのです。

年末調整の講座

Posted by challenge | 年末調整<余談> | 火曜日 26 5月 2009 8:03:27

年末調整ってどうして給与計算担当者の仕事なのでしょうか?!
毎月の仕事にプラスして年末から年始にかかって忙しいのにも関わらず年末調整の仕事が入ってくるのですから!!
本当に困ったものです。

そこで、この年末調整とは関係のない時に年末調整についての勉強をしておこうと思います。
そうすることで、次回の年末調整はスムーズに終了すると思うんですけど・・・・
そんな矢先、部長からある資料を渡されたのです。
それは年末調整・確定申告の講座についての案内だったのですが、この時期に?って感じですよね?!
通常社会保険事務所が年末調整の期間が近づいてきた9月から10月にかけて講習会を開催するのは分かるのですが・・・
今回の講習は社会保険事務所が主催したものではないのですが、年末調整と確定申告の基礎を学ぶ講習なのだそうです。
要するに、年末調整の未経験者対象の講座。
それを私に参加してこい!
といって渡すということは、私はまだまだだと思われているってことですよね!!
こうなったら、何がなんでも年末調整のプロになってやる!!

そして、社会保険の社員も驚くほどの年末調整マニアになってやる!!
そして、いずれ部長に頼れる存在だと思ってもらえるように頑張ります!!
俄然やる気が出てきました!!
何が何でも頑張るぞー!!

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