過納額の還付と不足額の徴収

Posted by challenge | 年末調整<処理> | 木曜日 12 6月 2008 15:48:35

過納額の還付
年末調整によって計算した税額より預かっていた税額の方が多い場合には、12月の給与時にその過納額を還付します。
不足額の徴収
年末調整によって不足額が生じた場合は、12月の給与の支払い時にその不足額を給与より徴収します。

税務署長からの還付
以下の場合には、給与等の支払者ではなく税務署長から過納額の還付を受けることができます。
① 廃業などにより過納額の還付ができない場合
② 納付すべき税額がなくなり、過納額の還付ができなくなった場合
③ 納付すべき税額に比べて過納額が多額であったため、還付する月の翌月から2ヶ月を経過しても還付不可能と見込まれる場合

税務署長からの還付を受ける場合には、「年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成しなければいけません。
またその明細書には、各人別の源泉徴収簿の写しや過納額の請求や受領に関する委任状を添付して税務署長に提出する必要があります。

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