年末調整<徴収税額の納付>
徴収税額の納付
預かった徴収税額は、翌年の1月10日までに、国に納付しなければなりません。
特例用を受けている場合は、7月~12月までの徴収税額を納めることになり、還付が多額になるため納付税額が0となる場合でも、納付書には0の金額で税務署に直接提出するか郵送します。
納期の特例の承認に関する申請書
その事業所に給与等の支払を受ける人が10人未満しかいない場合については、所轄の税務署長に一定の申請書を提出して承認を受ける。
その場合には、1月から6月までの期間の徴収税額については7月10日まで、7月から12月までの期間の徴収税額については翌年1月10日までに納付することができれば良いとされています。
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