扶養控除等の対象
年末調整の時期がだんだんと近づいてきていますよね!
年末調整の時期が近付くと、「今年も1年がもうおわりなのか・・・」なんて思ってしまいますよね!
とはいっても、今日は年末調整のことなんて考える人も少ないとは思いますが・・・・
それもそのはず、酒井のり子の初公判の日ですからね!
朝からテレビで放送されていました。
さて、年末調整のお話しにもどるのですが、扶養控除等の対象となるかどうかの判断について今回はお話をしていこうと思います。
扶養控除の対象となるかどうかの判断についてなのですが、扶養控除の対象となる項目に該当するかどうかは、本来12月31日の現況によって判断するのですが、年末調整を12月31日に実施するということは、まず無理と言っていいと思います。
したがって現実的には年末調整を実施する日の現状によって判断することになります。
年末調整の後に子供のが出生したことによって扶養家族が増加した場合などでは年末調整のやり直しができるのです。
どの控除項目に該当するかは扶養控除(異動)申告書の最終の内容に従って判断するのです。
内容の確認に関しては次の点に注意する必要があります。
・年齢は本年の12月31日現在で判断します。
・配偶者控除は扶養控除が受けることがどうかの要件の「合計取得金額」も本来は12月31日現在の金額で判断しなければいけないのですが、実際には見積もり額で行うのです。
配偶者控除や扶養控除は「合計所得金額」の金額が年38蔓延以下の人が対象になるのですが、「合計所得金額」は所得の合計額で収入の合計額ではないのです。
その判断の仕方については次回お話していこうと思います。
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