年末調整~扶養について~
こんにちは。
春なのに、寒い日が続きますね。風邪には注意をしてくださいね。
今回も年末調整についてお話しをしていきましょう。
年末調整を行っている際に、いろいろな言葉が出てきて意味が分からない・・・って事も多いかと思います。
そんな方の為に、説明していきましょう。
年末調整の時に、出てくる言葉で”扶養”があるかと思います。
今回は、年末調整で出てくる扶養について触れてみましょう。
扶養親族の対象となるには、条件を満たしている方が対象となります。
親族で、生計を一にしている事そして所得金額の合計が38万円以下である事が条件です。
扶養の対象となるには、このような条件があります。
またこの扶養親族を判定する時期は、その年の最後の日である12月31日で判定を行います。
年末調整を行うのは、その年の最終の給料の支払い日ですよね。
ですので、扶養控除や配偶者控除の手続きにはその最終の給料支払い日で判断をする事になるのです。
万が一、年末調整を行った後に扶養親族が死亡したり、子供が生まれた場合にはその手続きを取らなくいてはなりません。
年末調整をした税額と納税をしなくてはならない額が違ってくると言う事です。
子供が生まれた場合には、扶養親族が増えた事になるため年末調整のやり直しを取る事ができます。
年末調整のやり直しには、給与所得の扶養控除等申告書の再提出をすると手続きが取れます。
この、年末調整の修正を行わない場合には確定申告で手続きを取る事が出来ます。
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