年末調整後に、子供が産まれた場合
こんにちは。
毎日、梅雨らしい時期が続きますよね。
ジメジメ・ムシムシとするこの時期が、苦手だという方も多いでしょう。
私は、この雨音を聞いて何も考えずに過ごす事が好きです。
毎日、忙しく動いている生活の中でふとしたこういう時間が私にはとても大切なんです。
自分なりにリフレッシュする方法を見つけて下さいね。
それでは、年末調整について少し勉強していきましょう。
年末調整を終わった後に、お子さんが生まれた場合にはどうなるのか?
調べてみましょう。
赤ちゃんが生まれると、扶養親族に入れなくてはなりませんよね。
扶養親族と判断されるのは、年末の12月31日の時点での状況で判断されます。
となると、年内に生まれたお子さんも当然ながらこの扶養親族に入ると言う事ですよね。
年末調整を行った後に、お子さんが生まれた場合には、以前に会社側でもすでに扶養親族の手続きを取られているかもしれません。
その時は、会社にもう一度年末調整の手続きを取ってもらうか、もしくは自分で確定申告をして扶養控除の適用の手続きを取られるかどちらかの方法を取ると良いでしょう。
私の友人は、年末の12月30日に二人目のお子さんが生まれたそうです。
自分で確定申告をして手続きを取ったと先日話していましたね。
友人は経理の仕事を付いて年末調整をずっとしていたので、その手続きは慣れていたようです。
税務調査の徹底対策よりも、今では慣れない二人の育児に悪戦苦闘しているみたいですが…。
年末に出産と、忙しくバタバタだったのがようやく落ち着いたみたいですよ。