年末調整<法定調書と報告書の作成>

Posted by challenge | 年末調整<処理> | 土曜日 28 6月 2008 15:51:28

源泉徴収票の交付 
年末調整が終わったら、各人の源泉徴収票を作成します。通常、役員の場合には4枚、社員の場合には3枚作成します。1枚は本人に交付し、2枚は市区町村に提出します。一定の役員など給与の金額が150万円を越える役員や500万円を超える社員については、源泉徴収票1枚を所轄の税務署に送付します。
法定調書合計表の作成と提出
毎年1月末日までに給与の支払い金額等を記載した法定調書合計表を所轄の税務署に提出する義務があります。
この場合、一定の役員については、源泉徴収票を添付します。
直接年末調整とは関係ありませんが、報酬料金や家賃を支払っている場合には、その旨を法定調書の所定の欄に記入し支払調書を添付します。
給与支払報告書の作成と提出
毎年1月末日までに市区町村に対して、給与支払報告書(源泉徴収票と同じ書式です)を提出しなければなりません。
給与支払報告書は、各人2枚づつ各市区町村ごとにまとめて総括表をつけて送付します。
この給与支払報告書は、各人の住民税などの計算の基礎となります。

年末調整<徴収税額の納付>

Posted by challenge | 年末調整<処理> | 金曜日 20 6月 2008 15:49:53

徴収税額の納付
預かった徴収税額は、翌年の1月10日までに、国に納付しなければなりません。
特例用を受けている場合は、7月~12月までの徴収税額を納めることになり、還付が多額になるため納付税額が0となる場合でも、納付書には0の金額で税務署に直接提出するか郵送します。

納期の特例の承認に関する申請書
その事業所に給与等の支払を受ける人が10人未満しかいない場合については、所轄の税務署長に一定の申請書を提出して承認を受ける。
その場合には、1月から6月までの期間の徴収税額については7月10日まで、7月から12月までの期間の徴収税額については翌年1月10日までに納付することができれば良いとされています。

過納額の還付と不足額の徴収

Posted by challenge | 年末調整<処理> | 木曜日 12 6月 2008 15:48:35

過納額の還付
年末調整によって計算した税額より預かっていた税額の方が多い場合には、12月の給与時にその過納額を還付します。
不足額の徴収
年末調整によって不足額が生じた場合は、12月の給与の支払い時にその不足額を給与より徴収します。

税務署長からの還付
以下の場合には、給与等の支払者ではなく税務署長から過納額の還付を受けることができます。
① 廃業などにより過納額の還付ができない場合
② 納付すべき税額がなくなり、過納額の還付ができなくなった場合
③ 納付すべき税額に比べて過納額が多額であったため、還付する月の翌月から2ヶ月を経過しても還付不可能と見込まれる場合

税務署長からの還付を受ける場合には、「年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成しなければいけません。
またその明細書には、各人別の源泉徴収簿の写しや過納額の請求や受領に関する委任状を添付して税務署長に提出する必要があります。

年末調整<収簿作成と年税額の計算>

Posted by challenge | 年末調整<処理> | 木曜日 5 6月 2008 15:47:56

① 年末調整に必要な書類が揃ったら、源泉徴収簿に毎月の給与、給与から天引きされる社会保険料、算出税額を記入します。
  中途採用の場合は他の会社で働いていた時の給与や季節ごとの賞与は忘れがちなので記入漏れがないよう注意します。
② 1年間の給与が決まったら、給与所得控除後の金額を求め、給与天引きの社会保険料、保険料控除申告書、配偶者特別控
  除申告書、扶養控除等申告書に基づいて各種の所得控除の金額を求めます。そしてその金額を源泉徴収簿に転記します。
  注意が必要なのは基礎控除額の38万円を加算し忘れないようにすることで、各申告書の内容や計算に間違いがないかどう
  か確認するのも大切です。
③ 給与所得控除後の金額から所得控除額の合計額を控除します。
  この課税所得金額に税率を掛けて1年間の税額を算出します。
④ 住宅借入金等特別控除がある場合には、明細書で計算した控除額を控除し、年税額が確定します。