年末調整~扶養について~

Posted by challenge | 年末調整<処理> | 金曜日 16 4月 2010 11:03:48

こんにちは。
春なのに、寒い日が続きますね。風邪には注意をしてくださいね。

今回も年末調整についてお話しをしていきましょう。
年末調整を行っている際に、いろいろな言葉が出てきて意味が分からない・・・って事も多いかと思います。
そんな方の為に、説明していきましょう。

年末調整の時に、出てくる言葉で”扶養”があるかと思います。
今回は、年末調整で出てくる扶養について触れてみましょう。

扶養親族の対象となるには、条件を満たしている方が対象となります。
親族で、生計を一にしている事そして所得金額の合計が38万円以下である事が条件です。
扶養の対象となるには、このような条件があります。

またこの扶養親族を判定する時期は、その年の最後の日である12月31日で判定を行います。

年末調整を行うのは、その年の最終の給料の支払い日ですよね。
ですので、扶養控除や配偶者控除の手続きにはその最終の給料支払い日で判断をする事になるのです。

万が一、年末調整を行った後に扶養親族が死亡したり、子供が生まれた場合にはその手続きを取らなくいてはなりません。
年末調整をした税額と納税をしなくてはならない額が違ってくると言う事です。

子供が生まれた場合には、扶養親族が増えた事になるため年末調整のやり直しを取る事ができます。
年末調整のやり直しには、給与所得の扶養控除等申告書の再提出をすると手続きが取れます。
この、年末調整の修正を行わない場合には確定申告で手続きを取る事が出来ます。

医療費控除制度を利用しよう!

Posted by challenge | 年末調整<処理> | 水曜日 20 1月 2010 10:48:01

こんにちは。
2010年に入り、今年の目標は立てましたか?
年始に新型インフルエンザにかかってしまった管理人です。
今年は雪も多い年ですよね。今年の雪は水が多く含みとても重いみたいですよ。
各地で大雪の為、除雪費用をすべて使いはたしてしまったというニュースをききました。
まだまだ1月。寒い季節を健康に過ごしましょう。

年末に友人が、
医療費の合計が原則10万円以上なら、誰でも必ず控除を受けられるのか?質問をしてきました。

医療費控除制度は、一年間にある決まった金額以上の医療費を支払ったときに税金が控除される制度ですよね。
その控除される一定金額というのが、その年に支払った医療費が10万円以上の場合です。
これは一人に対してではなく、同じ家に住んでいる家族全員の医療費の総合計となります。

この手続きは、1月~12月までの医療費を翌年の3月15日までに所定の用紙に記入をします。
そして、それを居住区域管轄の税務署に申告します。
その申告書には、支払った金額を記載し、必要な書類である(源泉徴収票・支払った医療費の領収書・交通費)を添付してこの手続きを取ります。

この医療費控除を受けられる人の対象となるのは、税金を支払った人が対象となります。
医療費控除は、申告することによって税金の額が減る事になります。そして、その減った税金部分を差し引いて支払うか、又は支払済みの場合には、その多く支払った税金を還付してもらう手続きとなります。

またこのようなケースもあります。
医療費が10万円以下でもこの医療費控除が受けられる場合もあります。
例えば、所得の合計金額が200万円以下の場合は、その5%以上を医療費として支払った場合、控除が受けられます。
医療費でかかった領収書はきちんと保管をして、年末にその保管した領収書を計算してみると良いでしょう。

扶養控除等の対象

Posted by challenge | 年末調整<処理>, 年末調整<準備> | 月曜日 26 10月 2009 9:15:51

年末調整の時期がだんだんと近づいてきていますよね!
年末調整の時期が近付くと、「今年も1年がもうおわりなのか・・・」なんて思ってしまいますよね!
とはいっても、今日は年末調整のことなんて考える人も少ないとは思いますが・・・・

それもそのはず、酒井のり子の初公判の日ですからね!
朝からテレビで放送されていました。

さて、年末調整のお話しにもどるのですが、扶養控除等の対象となるかどうかの判断について今回はお話をしていこうと思います。
扶養控除の対象となるかどうかの判断についてなのですが、扶養控除の対象となる項目に該当するかどうかは、本来12月31日の現況によって判断するのですが、年末調整を12月31日に実施するということは、まず無理と言っていいと思います。
したがって現実的には年末調整を実施する日の現状によって判断することになります。

年末調整の後に子供のが出生したことによって扶養家族が増加した場合などでは年末調整のやり直しができるのです。
どの控除項目に該当するかは扶養控除(異動)申告書の最終の内容に従って判断するのです。
内容の確認に関しては次の点に注意する必要があります。
・年齢は本年の12月31日現在で判断します。
・配偶者控除は扶養控除が受けることがどうかの要件の「合計取得金額」も本来は12月31日現在の金額で判断しなければいけないのですが、実際には見積もり額で行うのです。
配偶者控除や扶養控除は「合計所得金額」の金額が年38蔓延以下の人が対象になるのですが、「合計所得金額」は所得の合計額で収入の合計額ではないのです。
その判断の仕方については次回お話していこうと思います。

中途採用と年末調整

Posted by challenge | 年末調整<処理> | 月曜日 28 9月 2009 6:10:32

年末調整なんて年に1回だし、1年は長いからそんなに頻繁にしなくてもいいだろう!
なんて思っていたんですが、1年って立つのが早いですね!
社会保険事務所からも年末調整の講習会の案内が会社に届きました!
いよいよ待ちに待った年末調整ですよね!
わが社も不景気の影響で自主退職を募り数十人の社員の方が退職されるというとても残念な結果となってしまいました。
その代わりといってか、正規雇用ではなく数名のパートさんを雇うことになったのです。
なんだか矛盾を感じずには居られなかったのですが、問題はこのパートさんの年末調整ですよね!
6時間みっちりと働くのであれば扶養控除などの書類を記載したり、収入の調整をしなければいけなくなりますよね!
このような中途採用者の年末調整というのは、基本的に年度の中途で就職して年末まで働いた場合は年末調整の対象になるためにそれなりに事務処理をしなくてはいけなくなるのです。
会社に入社してくる前に働いていた会社の扶養控除等申告書を提出して受け取った給与がある場合についてはその会社から受けた給与を含めての年末調整といったようになるために、以前勤めていた会社の源泉徴収票が必要になってきます。
たいていの場合は、退職と同時にこの源泉徴収票をもらえると思うのですが、間違って紛失してしまった場合は再度前の会社に源泉徴収票を作成して貰う必要があります。
そうしないと、中途入社した会社では累計の数字が分からなくなってしまうために、源泉徴収を行うことが出来なくなります。

会社で源泉徴収がされなかった場合は、自分で確定申告をする必要があります。

年末調整に関係あり!

Posted by challenge | 年末調整<処理> | 月曜日 13 4月 2009 9:19:19

年末調整というのは年末にしかしなくていい!なんて思っていませんか?

基本的には会社の社員の方の確定申告の変わりとなるものですから、年末調整は年末にしか行わない!という考えでOKなんです。
しかし、年末って何かとバタバタしますよね?!
その1つとしてあげられるのが扶養家族の増減があげられるのではないでしょうか?!
年末に1度扶養控除申告書を記入してもらって提出するのですが、扶養家族の増減があった時に提出してもらった扶養控除に少しずつ記入しておくと、いざ年末になって年末調整の準備をするときに、この扶養控除申告書が未提出の場合でもある程度の概算をつかむことができます。
この日々の積み重ねがあることで、年末調整が少しでも楽になると思うのです。
それに、扶養が増減したことによって何かと手当を支給したりしなくちゃいけなくなりますから、ちゃんとこまめに記入しておく事が大切なんではないでしょうか?

なんて偉そうに話してしまいましたが、実際私がちゃんとこまめにチェックしているかというと・・・・汗
社員の方も仕事が忙しかったら扶養家族の増減の申告が遅れる人がいたり、大切な書類をなくしてしまう社員の人が多く見受けられるんですよね!!
って社員の人のせいにばかりできないですけど・・・
私も、今月から家族手当の対象となる人のお給料を先月と変わらないまま計算していた!なんてことが何度かあったりして、結構抜けが多かったんですよね!
こんなのじゃ社員の人の信用も失っちゃいますよね!
社員の人の給料や年末調整を担っているからにはちゃんとしなければいけませんね!!

年末調整は終わらない!!

Posted by challenge | 年末調整<処理> | 金曜日 20 2月 2009 8:05:49

年末調整についてお話していますが、年末調整というだけに年末だけにしか記事を更新しないのではないか?
なんて思っている方もいたのでは、ないでしょうか?!

ふふふふ・・・
本当はそうしたいところなのですが・・・・
でも、実は年末調整に関係する仕事はまだ終わりじゃないんですよね!!
会社では社員の方にこの年末調整の用紙を渡し残りの控えを会社と税務署に渡して還付金を受ければ、まるっと収まるのが通常なのですが、ここからは個人的なお話になるのですが年末調整で調整しきれなかったものを3月15日の確定申告までに申告をすませて税金を納めるまでが、年末調整のお仕事といっていいのではないでしょうか?!

年末調整で調整しきれなかったものといえば、医療費控除。
10万円以上の出費があった場合は近くの税務署へ行って確定申告をすることによって、医療費の控除が受けられるのです。
その時に必要になるのが病院などで貰う領収書。
今までは、「なんで領収書をだすんだろう・・・」なんて病院の会計で思っていたのですが年末調整に係る仕事をして意識が変わりましたね!
たとえ20円といった金額の出費の領収書であろうが100円であろうがすべての領収書を保管するようになりました。
よく、社員の人で間違っている人がいるのですが1年に1度か半年に1度のペースでいままで通院した病院などを記載した一覧表の用紙をもらうと思うのですが、その用紙で確定申告が出来る!!
なんて思ったら間違いですよ!!
確定申告に必要なのは、領収書のほうですから!!

そしてもう1つが年末調整で調整しきれなかった副業やアルバイトなどの確定申告。
このご時世ですから会社に勤めていても副業としてアルバイトをしている人も少なくはないはずです。
会社にばれないように!!
なんて思っていても住民税の通知が届いたら結局は副業なんてバレちゃうんですけどね!!
ばれない方法としては、副業分の住民税は自分で納付するという形をとるか副業の収入を20万以下に抑えることがあげられます。
まぁどちらがいいかは自分で決めることなのですが・・・

この確定申告が終了したときこそが、年末調整も一段落といったことになるのだと思います。

年末調整<法定調書と報告書の作成>

Posted by challenge | 年末調整<処理> | 土曜日 28 6月 2008 15:51:28

源泉徴収票の交付 
年末調整が終わったら、各人の源泉徴収票を作成します。通常、役員の場合には4枚、社員の場合には3枚作成します。1枚は本人に交付し、2枚は市区町村に提出します。一定の役員など給与の金額が150万円を越える役員や500万円を超える社員については、源泉徴収票1枚を所轄の税務署に送付します。
法定調書合計表の作成と提出
毎年1月末日までに給与の支払い金額等を記載した法定調書合計表を所轄の税務署に提出する義務があります。
この場合、一定の役員については、源泉徴収票を添付します。
直接年末調整とは関係ありませんが、報酬料金や家賃を支払っている場合には、その旨を法定調書の所定の欄に記入し支払調書を添付します。
給与支払報告書の作成と提出
毎年1月末日までに市区町村に対して、給与支払報告書(源泉徴収票と同じ書式です)を提出しなければなりません。
給与支払報告書は、各人2枚づつ各市区町村ごとにまとめて総括表をつけて送付します。
この給与支払報告書は、各人の住民税などの計算の基礎となります。

年末調整<徴収税額の納付>

Posted by challenge | 年末調整<処理> | 金曜日 20 6月 2008 15:49:53

徴収税額の納付
預かった徴収税額は、翌年の1月10日までに、国に納付しなければなりません。
特例用を受けている場合は、7月~12月までの徴収税額を納めることになり、還付が多額になるため納付税額が0となる場合でも、納付書には0の金額で税務署に直接提出するか郵送します。

納期の特例の承認に関する申請書
その事業所に給与等の支払を受ける人が10人未満しかいない場合については、所轄の税務署長に一定の申請書を提出して承認を受ける。
その場合には、1月から6月までの期間の徴収税額については7月10日まで、7月から12月までの期間の徴収税額については翌年1月10日までに納付することができれば良いとされています。

過納額の還付と不足額の徴収

Posted by challenge | 年末調整<処理> | 木曜日 12 6月 2008 15:48:35

過納額の還付
年末調整によって計算した税額より預かっていた税額の方が多い場合には、12月の給与時にその過納額を還付します。
不足額の徴収
年末調整によって不足額が生じた場合は、12月の給与の支払い時にその不足額を給与より徴収します。

税務署長からの還付
以下の場合には、給与等の支払者ではなく税務署長から過納額の還付を受けることができます。
① 廃業などにより過納額の還付ができない場合
② 納付すべき税額がなくなり、過納額の還付ができなくなった場合
③ 納付すべき税額に比べて過納額が多額であったため、還付する月の翌月から2ヶ月を経過しても還付不可能と見込まれる場合

税務署長からの還付を受ける場合には、「年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成しなければいけません。
またその明細書には、各人別の源泉徴収簿の写しや過納額の請求や受領に関する委任状を添付して税務署長に提出する必要があります。

年末調整<収簿作成と年税額の計算>

Posted by challenge | 年末調整<処理> | 木曜日 5 6月 2008 15:47:56

① 年末調整に必要な書類が揃ったら、源泉徴収簿に毎月の給与、給与から天引きされる社会保険料、算出税額を記入します。
  中途採用の場合は他の会社で働いていた時の給与や季節ごとの賞与は忘れがちなので記入漏れがないよう注意します。
② 1年間の給与が決まったら、給与所得控除後の金額を求め、給与天引きの社会保険料、保険料控除申告書、配偶者特別控
  除申告書、扶養控除等申告書に基づいて各種の所得控除の金額を求めます。そしてその金額を源泉徴収簿に転記します。
  注意が必要なのは基礎控除額の38万円を加算し忘れないようにすることで、各申告書の内容や計算に間違いがないかどう
  か確認するのも大切です。
③ 給与所得控除後の金額から所得控除額の合計額を控除します。
  この課税所得金額に税率を掛けて1年間の税額を算出します。
④ 住宅借入金等特別控除がある場合には、明細書で計算した控除額を控除し、年税額が確定します。