今年の年末調整はどうなる?!

Posted by challenge | 年末調整<準備> | 水曜日 25 11月 2009 9:14:49

民主党が政権を握ってから初めての年末を迎えようとしています。
民主党が公約の目玉に挙げていた教育支援対策。
中学生以下の子ども1人あたり月額2万6000円を支給するという「子ども手当」や高校生を対象とした「授業料無償化」、それに年末調整に関係してくる「特定扶養控除」の縮小が検討されているようですが、今回の年末調整までにはどうやら間に合いそうにもなく、前年と同様な年末調整の仕方になると思います。

特定扶養控除というのは、専業主婦の場合は年間の合計所得金額が38万円以下の人が一定の所得控除を受けられるということで、これはなにも専業主婦だけに当てはまるのではなく、納税者と生計を共にしていて収入がなく納税者の扶養家族になっていれば受けることができるというわけです。

この、特定扶養控除によって今まで助かっていた家庭もこの控除が無くなってしまうと、それだけの税金を納めなければいけなくなるということになります。
中学生以下の子どもがいる家庭では月額2万6000円の支給が受けることができるために、今の現状よりははるかに家計も助かるのですが、大学生だったり子どもが居ない家庭では何の支給もされないということになるために、かなりの負担を強いられるということになるのです。

このようなことから、老夫婦二人だけで生活している家庭にもそれなりに負担がかかるようになってくるために、本当にこの公約を実現されると年末調整でもかなりの混乱が予想されます

扶養控除等の対象

Posted by challenge | 年末調整<処理>, 年末調整<準備> | 月曜日 26 10月 2009 9:15:51

年末調整の時期がだんだんと近づいてきていますよね!
年末調整の時期が近付くと、「今年も1年がもうおわりなのか・・・」なんて思ってしまいますよね!
とはいっても、今日は年末調整のことなんて考える人も少ないとは思いますが・・・・

それもそのはず、酒井のり子の初公判の日ですからね!
朝からテレビで放送されていました。

さて、年末調整のお話しにもどるのですが、扶養控除等の対象となるかどうかの判断について今回はお話をしていこうと思います。
扶養控除の対象となるかどうかの判断についてなのですが、扶養控除の対象となる項目に該当するかどうかは、本来12月31日の現況によって判断するのですが、年末調整を12月31日に実施するということは、まず無理と言っていいと思います。
したがって現実的には年末調整を実施する日の現状によって判断することになります。

年末調整の後に子供のが出生したことによって扶養家族が増加した場合などでは年末調整のやり直しができるのです。
どの控除項目に該当するかは扶養控除(異動)申告書の最終の内容に従って判断するのです。
内容の確認に関しては次の点に注意する必要があります。
・年齢は本年の12月31日現在で判断します。
・配偶者控除は扶養控除が受けることがどうかの要件の「合計取得金額」も本来は12月31日現在の金額で判断しなければいけないのですが、実際には見積もり額で行うのです。
配偶者控除や扶養控除は「合計所得金額」の金額が年38蔓延以下の人が対象になるのですが、「合計所得金額」は所得の合計額で収入の合計額ではないのです。
その判断の仕方については次回お話していこうと思います。

年末調整に向けて

Posted by challenge | 年末調整<準備>, 年末調整<余談> | 火曜日 25 8月 2009 7:00:47

1年が経過するのって本当に早いですよね?!
気づけば8月ももう数日で終わろうとしています。

9月10月になると、そろそろ年末調整の準備をしてくださいよ~!と言わんばかりに、社会保険の方から年末調整に関する講習会の案内が届きます。
社会保険の方も、今月どうやら名前が全国健康保険協会というように変更になったらしく、保険証が新しくなりましたよね?
私がもらったものでいえばブルーなのですが、みなさんは何色でした?

みんな同じブルーですかね?
それともゴールドの人とかいるんでしょうか?

まぁそんなことはいいとして、そろそろもう一度社員の方には、保険料控除と扶養控除申請書を見直してもらわなくてはいけませんよね?
たとえば、奥さんがアルバイとやパートでお仕事をはじめられたなんていう家庭も今年は不景気だったから少なくはないのですが、そうなると奥さんの収入が103万円以上になってしまうと扶養から外れることになってしまいます。

そうなると今まで扶養手当をもらっていた家庭はその分を返済しなくてはいけなくなったりしますからね!!
そのところで注意が必要です。
でもパートだった場合、今年から働き始めたのであれば103万円を超えることはまず少ないとは思いますが・・・
でも、この先もずっと働きに出るのであれば、年間で103万円を超えないようにすることが大切です。

どうせ超えちゃうならやはり扶養を外れても損の無いようにしたいですからね!!

さぁ今年も残りわずかとなりました!!
年末調整に向けて本腰を入れたいと思います!!

年末調整はお早めに!

Posted by challenge | 年末調整<準備>, 年末調整<余談> | 金曜日 19 12月 2008 10:22:31

年末調整の用紙(2枚)が配布されてだいぶん時間が経過したと思います。
どの会社もそろそろ提出期限がきているころではないでしょうか?
私が勤務している会社も15日が提出期限だったにも関わらず、年末調整の用紙を提出していない人が何人もいます。
メールや内線電話などで呼びかけても一向に提出する気もないようで・・・・
結局は、年明けに急いでチェックして厳選徴収票をつくらなければいけないハメになっちゃうんでしょうね!

しかし、面白かったのが提出期限の月曜日。
新人社員の男の子が青ざめた顔で年末調整の用紙を持ってきました。
どうやらその年末調整の用紙が破れてしまったのと、印鑑を押す場所を間違えたそうで・・・
「どうしましょう・・・」
と半分泣いているような状態で、助けを求めてきました。
私の反応がどうなることか?!と心配だったんでしょうね!
でも、「大丈夫ですよ!」というと一気に顔色ももどり明るい顔で帰っていきました。

どうやら、新人社員の男の子はこの年末調整の用紙をどこかに提出するものだと勘違いしているようで・・・・
皆さんご存じないかもしれませんが、年末調整の用紙は税務署に提出するものではなく、会社で保管するものなのです。
そして、結婚や出産や住所変更などで変更があれば、年末調整の時に配布した扶養控除申請書を訂正してもらうことになるのです。
なので、たとえ印鑑を押し間違えようが用紙が少し破れようが平気なのです♪

変更点

Posted by challenge | 年末調整<準備> | 水曜日 24 9月 2008 9:42:12

今年も残すところ約3か月。
早いもので、もう年末調整に向けて活動開始です。
とりあえずは扶養控除申告書などの用紙を再度社員の方へ配布し、変更が無いか確認してもらいます。

平成18年度には、定率減税の引き下げや1年以上経過未払役員賞与の源泉徴収や勤労学生控除の対象となる専修学校及び各種学校の設置者の範囲が拡大などと、いろんな内容が変更になりました。
平成19年度の変更といえば所得税率の見直しですよね!
平成20年度は何か変更があるのでしょうか?
あまり、変更続きで節税方法を変更しなくてはいけなくなるのは困るのですが・・・。

年末調整<各申告書>

Posted by challenge | 年末調整<準備> | 金曜日 30 5月 2008 15:46:04

① 給与所得者の扶養控除等申告書
所得控除の対象となる扶養親族や配偶者の状況については、扶養控除等申告書によって確認します。
この申告書は、その年のはじめに会社に提出することになっていますが、その年の間に状況が変化している場合があるため年末にも再度確認が必要になります。
② 給与所得者の保険料控除申告書
保険料控除の計算の基礎となる給与等から天引きされる以外の社会保険料控除、生命保険料控除、などを確認します。
③ 配偶者特別控除申告書
配偶者のパートなどの収入が141万円未満である場合にこの適用が受けられます。
また、配偶者の12月分の収入金額が出ていない場合は見積額を含めて計算しますが、本人の所得金額が1千万円を超える場合には、この適用は受けられません。
④ 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
税務署から送付された証明書と借入金の残高証明証を添付して提出してもらいますがはじめて、この適用を受ける場合には確定申告が必要です。

住宅借入金等特別控除の計算の留意点
いつからこの適用を受けているのかによって控除額の計算が違ってくるため適用を始めて受けた年度を確認した上で控除額を計算するようにします。

年末調整<確認事項>

Posted by challenge | 年末調整<準備> | 金曜日 23 5月 2008 15:45:19

年末調整に取りかかるまえに確認しておかなければいけないことがあります。
もちろん年末調整に必要な税額表や一定の用紙などが必要となるけれど、それらは税務署から送付されてくるので心配ご無用!
実際に行う年末調整の計算には、下記の書類や証明書が必要となるので早めに揃えてもらうように連絡が必要になってきます。
遅くても12月はじめくらいまでには全て揃えてもらうように連絡した方がいいでしょう!
① 扶養家族の氏名・生年月日【扶養控除等申告書に記入】
  扶養家族の人で給与やアルバイト収入がある場合は、所得金額もあわせて確認します。
② 生命保険の控除証明書
③ 地震保険の控除証明書
  損害保険料控除は、平成18年の末日までに締結された長期損害保険契約に限る
④ 国民健康保険、国民年金保険料の金額【保険料控除申告書に記入】
⑤ 企業共済や心身障害者扶養共済制度の掛金額
⑥ 住宅借入金等特別控除の明細書【住宅借入金等特別控除申告書に記入及び証明書等の添付】
  税務署おくられてきた証明書やお金を借り入れているところの借入金残高証明書が必要。 
  また、年末調整でこの適用を受けられるのは、2年目以降からで、始めて適用を受ける場合には、確定申告が必要。
⑦ 中途入社の社員や従業員については、前の会社の源泉徴収票
  医療費控除、雑損控除などについては、確定申告が必要です。

上記の内容を下記の申告書にもれなく記入してもらい、期限を定めて提出してもらいます