年末調整の訂正

Posted by challenge | 年末調整<知識> | 木曜日 5 8月 2010 13:26:43

こんにちは。
毎日、暑い日が続きますね。
毎日のように朝と晩と気温が高い日が続いています。
日中の暑い日差しに当たり、熱中症にかかっている方が今年は多いそうです。
熱中症にかかると、死に至る場合もありとても危険です。暑さ対策をきちんとして下さい。。
また部屋の中にいるからといって大丈夫な訳ではありません。部屋の中にいても、熱中症になる事もあるそうです。
気をつけましょう。

それでは、年末調整について学びましょう。
年末調整が終わった後に、計算間違いを発見した場合はどうしたら良いでしょうか?

計算間違いを発見した場合には、年末調整のやり直さなければなりません。
給料をさかのぼって訂正が必要な時には、年末調整もその年度分をやり直さなければなりません。
また、前回もお話しをしましたが結婚や出産など扶養家族が増えた場合にも年末調整のやり直しが必要となります。
また、逆に扶養家族が減った場合にも年末調整の訂正が必要になります。

この年末調整のやり直しは、いつでも出来る訳では無く期限が決まっています。
その期間というのが、翌年(1月31日)の給与所得の源泉徴収票を交付するまでの間と決まっているので注意が必要です。

その他には、年末調整後にやり直しが出来るのが生命保険料や損害保険料など保険料を支払った場合などにも年末調整のやり直しが出来ます。
また、住宅借入金等特別控除申告書の提出が遅れた場合にも同じように年末調整のやり直しをする事が出来ます。

年末調整と学資保険

Posted by challenge | 年末調整<知識> | 金曜日 23 7月 2010 11:56:39

こんにちは。
梅雨が上げ毎日、暑い日が続きますね。
朝晩も気温が高く、日中の太陽の日差しはとても強いので熱中症にならないように気をつけて下さいね。
熱中症対策には、水分補給をしっかりと取る事が大切ですよ!

それでは年末調整について調べていきたいと思います。
年末調整をして、税金が戻ってくるのが年末。
年末のお給料にこの戻ってきた税金がプラスされるのでお給料が多くなるのですが、素直に嬉しい気分になりますよね。
この年末調整の対象となるのは、生命保険ですよね。
学資保険もこの年末調整の控除の対象となるってご存知ですか?

以外に対象外だと思われがちな、学資保険も年末調整の対象となるんですよ。
生命保険や学資保険の保険料の支払いをすると、所得税や住民税の計算をされ生命保険料が控除されます。
控除される金額は、決まっていますよね。
所得税が最高で5万円で住民税は最高3万5,000円までと決まっています。
学資保険の控除を受ける為には、生命保険の控除の時と同じように保険会社から郵送されてくる控除証明書が必要となります。

この控除証明書を年末調整の時に提出をするだけでOKです。
自営業の方は確定申告の時に提出してくださいね。
また期限(2月16日~3月15日まで)があるので注意をしてください。
この申告をしないと、控除を受けられなくなります。

簡単な手続きで控除されるので、手続きを忘れないようにしてくださいね。
学資保険も年末調整の控除の対象となるのでお忘れなく!

年末調整後に、子供が産まれた場合

Posted by challenge | 年末調整<知識>, 年末調整<余談> | 火曜日 22 6月 2010 11:02:55

こんにちは。
毎日、梅雨らしい時期が続きますよね。
ジメジメ・ムシムシとするこの時期が、苦手だという方も多いでしょう。
私は、この雨音を聞いて何も考えずに過ごす事が好きです。
毎日、忙しく動いている生活の中でふとしたこういう時間が私にはとても大切なんです。
自分なりにリフレッシュする方法を見つけて下さいね。

それでは、年末調整について少し勉強していきましょう。

年末調整を終わった後に、お子さんが生まれた場合にはどうなるのか?
調べてみましょう。

赤ちゃんが生まれると、扶養親族に入れなくてはなりませんよね。
扶養親族と判断されるのは、年末の12月31日の時点での状況で判断されます。
となると、年内に生まれたお子さんも当然ながらこの扶養親族に入ると言う事ですよね。
年末調整を行った後に、お子さんが生まれた場合には、以前に会社側でもすでに扶養親族の手続きを取られているかもしれません。
その時は、会社にもう一度年末調整の手続きを取ってもらうか、もしくは自分で確定申告をして扶養控除の適用の手続きを取られるかどちらかの方法を取ると良いでしょう。

私の友人は、年末の12月30日に二人目のお子さんが生まれたそうです。
自分で確定申告をして手続きを取ったと先日話していましたね。
友人は経理の仕事を付いて年末調整をずっとしていたので、その手続きは慣れていたようです。
税務調査の徹底対策よりも、今では慣れない二人の育児に悪戦苦闘しているみたいですが…。
年末に出産と、忙しくバタバタだったのがようやく落ち着いたみたいですよ。

年末調整~扶養について2~

Posted by challenge | 年末調整<知識> | 金曜日 14 5月 2010 9:47:39

こんにちは。
春なのに毎日寒暖の差が激しいですが、風邪など引いていませんか?
健康管理には十分に気をつけて下さいね。

年末調整について調べていると”扶養親族”という言葉が出てきます。
前回もこの扶養についてお話しましたが、今回もさらに詳しくこの扶養親族について詳しく調べてみたいと思います。

扶養親族に入れる条件とは、
まずは親族で生計を一にしている事や合計の所得金額が38万円以下の方が対象となりましたよね。
この生計を一にしているというのは、必ず同じ家で一緒に暮らしていなければならないというものではないです。
大学に通う為に県外で一人暮らしている子供なども、この扶養親族対象となります。
この特定扶養親族の条件は、年齢が16歳以上で23歳未満である子供が対象となります。

アルバイトやパートとして働いていると、その収入金額に気をつけなくてはなりません。
ある一定の金額を超えてしまうと、この扶養親族の枠外となってしまいますので注意をしましょう。
その収入額というのが、103万円です。
この103万円を超えないように勤務状況を調整している方もいらっしゃるのでしょう。
この103万円は、給与所得控除額(65万円)と所得金額(38万円)を合算された額でこの合計した数字103万円を超えてしまうと扶養控除から外れてしまうので注意が必要です。

この扶養親族の条件を知っておく事で、あなたの家計で節税する事が出来るかと思います。
年末調整の知識として、ぜひ頭の中に入れておきたい所ですよね。