年末調整<各申告書>

Posted by challenge | 年末調整<準備> | 金曜日 30 5月 2008 15:46:04

① 給与所得者の扶養控除等申告書
所得控除の対象となる扶養親族や配偶者の状況については、扶養控除等申告書によって確認します。
この申告書は、その年のはじめに会社に提出することになっていますが、その年の間に状況が変化している場合があるため年末にも再度確認が必要になります。
② 給与所得者の保険料控除申告書
保険料控除の計算の基礎となる給与等から天引きされる以外の社会保険料控除、生命保険料控除、などを確認します。
③ 配偶者特別控除申告書
配偶者のパートなどの収入が141万円未満である場合にこの適用が受けられます。
また、配偶者の12月分の収入金額が出ていない場合は見積額を含めて計算しますが、本人の所得金額が1千万円を超える場合には、この適用は受けられません。
④ 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
税務署から送付された証明書と借入金の残高証明証を添付して提出してもらいますがはじめて、この適用を受ける場合には確定申告が必要です。

住宅借入金等特別控除の計算の留意点
いつからこの適用を受けているのかによって控除額の計算が違ってくるため適用を始めて受けた年度を確認した上で控除額を計算するようにします。

年末調整<確認事項>

Posted by challenge | 年末調整<準備> | 金曜日 23 5月 2008 15:45:19

年末調整に取りかかるまえに確認しておかなければいけないことがあります。
もちろん年末調整に必要な税額表や一定の用紙などが必要となるけれど、それらは税務署から送付されてくるので心配ご無用!
実際に行う年末調整の計算には、下記の書類や証明書が必要となるので早めに揃えてもらうように連絡が必要になってきます。
遅くても12月はじめくらいまでには全て揃えてもらうように連絡した方がいいでしょう!
① 扶養家族の氏名・生年月日【扶養控除等申告書に記入】
  扶養家族の人で給与やアルバイト収入がある場合は、所得金額もあわせて確認します。
② 生命保険の控除証明書
③ 地震保険の控除証明書
  損害保険料控除は、平成18年の末日までに締結された長期損害保険契約に限る
④ 国民健康保険、国民年金保険料の金額【保険料控除申告書に記入】
⑤ 企業共済や心身障害者扶養共済制度の掛金額
⑥ 住宅借入金等特別控除の明細書【住宅借入金等特別控除申告書に記入及び証明書等の添付】
  税務署おくられてきた証明書やお金を借り入れているところの借入金残高証明書が必要。 
  また、年末調整でこの適用を受けられるのは、2年目以降からで、始めて適用を受ける場合には、確定申告が必要。
⑦ 中途入社の社員や従業員については、前の会社の源泉徴収票
  医療費控除、雑損控除などについては、確定申告が必要です。

上記の内容を下記の申告書にもれなく記入してもらい、期限を定めて提出してもらいます

年末にむけて・・・

Posted by challenge | 年末調整<余談> | 木曜日 15 5月 2008 14:50:01

年齢を重ねるにつれて1年間って早いなぁ~って思うようになりました。
つい最近、お正月だったはずなのに気がついたら5月中旬です。
最近、年末調整が何とか終わってホッとしたばかりなのに・・・・。
また、今年の年末調整に向けての準備をしなくてはいけません(^_^;)
前回の年末調整は分らないことだらけ&失敗だらけだったので、次回はそんなことのないように今から準備したいと思います!!