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	<title>年末調整にチャレンジ！</title>
	<link>http://www.gp2002.com</link>
	<description>年末調整について１から勉強します。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 02:58:45 -0500</lastBuildDate>
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	<item>
		<title>年末調整と学資保険</title>
		<description><![CDATA[こんにちは。
梅雨が上げ毎日、暑い日が続きますね。
朝晩も気温が高く、日中の太陽の日差しはとても強いので熱中症にならないように気をつけて下さいね。
熱中症対策には、水分補給をしっかりと取る事が大切ですよ！
それでは年末調整について調べていきたいと思います。
年末調整をして、税金が戻ってくるのが年末。
年末のお給料にこの戻ってきた税金がプラスされるのでお給料が多くなるのですが、素直に嬉しい気分になりますよね。
この年末調整の対象となるのは、生命保険ですよね。
学資保険もこの年末調整の控除の対象となるってご存知ですか？
以外に対象外だと思われがちな、学資保険も年末調整の対象となるんですよ。
生命保険や学資保険の保険料の支払いをすると、所得税や住民税の計算をされ生命保険料が控除されます。
控除される金額は、決まっていますよね。
所得税が最高で５万円で住民税は最高３万５，０００円までと決まっています。
学資保険の控除を受ける為には、生命保険の控除の時と同じように保険会社から郵送されてくる控除証明書が必要となります。
この控除証明書を年末調整の時に提出をするだけでＯＫです。
自営業の方は確定申告の時に提出してくださいね。
また期限（２月１６日～３月１５日まで）があるので注意をしてください。
この申告をしないと、控除を受けられなくなります。
簡単な手続きで控除されるので、手続きを忘れないようにしてくださいね。
学資保険も年末調整の控除の対象となるのでお忘れなく！
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	<item>
		<title>年末調整後に、子供が産まれた場合</title>
		<description><![CDATA[こんにちは。
毎日、梅雨らしい時期が続きますよね。
ジメジメ・ムシムシとするこの時期が、苦手だという方も多いでしょう。
私は、この雨音を聞いて何も考えずに過ごす事が好きです。
毎日、忙しく動いている生活の中でふとしたこういう時間が私にはとても大切なんです。
自分なりにリフレッシュする方法を見つけて下さいね。
それでは、年末調整について少し勉強していきましょう。
年末調整を終わった後に、お子さんが生まれた場合にはどうなるのか？
調べてみましょう。
赤ちゃんが生まれると、扶養親族に入れなくてはなりませんよね。
扶養親族と判断されるのは、年末の１２月３１日の時点での状況で判断されます。
となると、年内に生まれたお子さんも当然ながらこの扶養親族に入ると言う事ですよね。
年末調整を行った後に、お子さんが生まれた場合には、以前に会社側でもすでに扶養親族の手続きを取られているかもしれません。
その時は、会社にもう一度年末調整の手続きを取ってもらうか、もしくは自分で確定申告をして扶養控除の適用の手続きを取られるかどちらかの方法を取ると良いでしょう。
私の友人は、年末の１２月３０日に二人目のお子さんが生まれたそうです。
自分で確定申告をして手続きを取ったと先日話していましたね。
友人は経理の仕事を付いて年末調整をずっとしていたので、その手続きは慣れていたようです。
税務調査の徹底対策よりも、今では慣れない二人の育児に悪戦苦闘しているみたいですが…。
年末に出産と、忙しくバタバタだったのがようやく落ち着いたみたいですよ。
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		<link>http://www.gp2002.com/archives/34</link>
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	<item>
		<title>年末調整～扶養について２～</title>
		<description><![CDATA[こんにちは。
春なのに毎日寒暖の差が激しいですが、風邪など引いていませんか？
健康管理には十分に気をつけて下さいね。
年末調整について調べていると”扶養親族”という言葉が出てきます。
前回もこの扶養についてお話しましたが、今回もさらに詳しくこの扶養親族について詳しく調べてみたいと思います。
扶養親族に入れる条件とは、
まずは親族で生計を一にしている事や合計の所得金額が３８万円以下の方が対象となりましたよね。
この生計を一にしているというのは、必ず同じ家で一緒に暮らしていなければならないというものではないです。
大学に通う為に県外で一人暮らしている子供なども、この扶養親族対象となります。
この特定扶養親族の条件は、年齢が１６歳以上で２３歳未満である子供が対象となります。
アルバイトやパートとして働いていると、その収入金額に気をつけなくてはなりません。
ある一定の金額を超えてしまうと、この扶養親族の枠外となってしまいますので注意をしましょう。
その収入額というのが、１０３万円です。
この１０３万円を超えないように勤務状況を調整している方もいらっしゃるのでしょう。
この１０３万円は、給与所得控除額（６５万円）と所得金額（３８万円）を合算された額でこの合計した数字１０３万円を超えてしまうと扶養控除から外れてしまうので注意が必要です。
この扶養親族の条件を知っておく事で、あなたの家計で節税する事が出来るかと思います。
年末調整の知識として、ぜひ頭の中に入れておきたい所ですよね。
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		<link>http://www.gp2002.com/archives/33</link>
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	<item>
		<title>年末調整～扶養について～</title>
		<description><![CDATA[こんにちは。
春なのに、寒い日が続きますね。風邪には注意をしてくださいね。
今回も年末調整についてお話しをしていきましょう。
年末調整を行っている際に、いろいろな言葉が出てきて意味が分からない･･･って事も多いかと思います。
そんな方の為に、説明していきましょう。
年末調整の時に、出てくる言葉で”扶養”があるかと思います。
今回は、年末調整で出てくる扶養について触れてみましょう。
扶養親族の対象となるには、条件を満たしている方が対象となります。
親族で、生計を一にしている事そして所得金額の合計が３８万円以下である事が条件です。
扶養の対象となるには、このような条件があります。
またこの扶養親族を判定する時期は、その年の最後の日である１２月３１日で判定を行います。
年末調整を行うのは、その年の最終の給料の支払い日ですよね。
ですので、扶養控除や配偶者控除の手続きにはその最終の給料支払い日で判断をする事になるのです。
万が一、年末調整を行った後に扶養親族が死亡したり、子供が生まれた場合にはその手続きを取らなくいてはなりません。
年末調整をした税額と納税をしなくてはならない額が違ってくると言う事です。
子供が生まれた場合には、扶養親族が増えた事になるため年末調整のやり直しを取る事ができます。
年末調整のやり直しには、給与所得の扶養控除等申告書の再提出をすると手続きが取れます。
この、年末調整の修正を行わない場合には確定申告で手続きを取る事が出来ます。
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		<link>http://www.gp2002.com/archives/32</link>
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	<item>
		<title>医療費控除について～予防接種～</title>
		<description><![CDATA[こんにちは。
年末調整の手続きお疲れ様でした。
無事に済まされ、ホッとしている頃ではないでしょうか？
医療費控除について調べています。医療費控除は、対象となる時とならない時があります。
早速調べてみましょう。
冬になると、毎年流行ってしまうインフルエンザ。
その為に予防接種を受けられる方も多いかと思います。
その他に、おたふくかぜや水ぼうそうの予防接種などもあります。
このような予防接種を受けた際の費用は医療控除の対象となるのでしょうか？
通常の予防接種を受ける場合にかかる医療費は、医療費控除の対象とはなりません。
インフルエンザの予防接種やおたふくかぜや水ぼうそう、海外旅行する時の為の予防接種なども医療費控除の対象にはなりません。
例えば、このような時はどうなると思いますか？
子供がＢ型肝炎になってしまいました。
その子供のお母さんが、看病しなくてはいけません。
万が一感染する恐れがあるので、病院からこのお母さんにB型ワクチンの予防接種を受けるように勧められ受けました。
予防接種の為、上記の場合と同じように対象とならないと思いますか？
それとも医療費控除の対象となると思いますか？
今の、場合には医療費控除の対象となります。
このお母さんは、B型肝炎である子供の看病をしなくてはいけません。
その為、この子供から感染する確率が高いと言えるでしょう。
その為、医師から家族にB型肝炎のワクチンの接種を勧めらるのは、医師として当然の判断だと言えます。
B型肝炎になった同居する家族に対してのワクチン費用だけは、医療費控除の対象となるんですよ。
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		<link>http://www.gp2002.com/archives/31</link>
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		<title>医療費控除の対象となるもの～妊娠・出産～</title>
		<description><![CDATA[こんにちは
まだまだ寒い季節が続きますね。
今年は、本当に各地で雪がたくさん降りますよね。
今朝も雪が降り、とても寒く各地で道路が凍結していたのではないのではないでしょうか。
車の運転にはくれぐれも気をつけてくださいね。
年末調整で、してほしいのにしてくれないのが医療費控除ですよね。
この医療費控除の手続きは、簡単にできるのでさっさと自分でやってしまうと良いですよ。
これからの時期は、テレビでも放映されていますが確定申告は、２月中旬～３月中旬の間です。
医療費控除が、１０万円を超えていませんか？
申請は、５年前までさかのぼる事が可能なので手続きを取りましょう。
ところで、この確定申告の医療費控除は医療にかかった全てが対象となるわけではありません。
対象となるもの、対象とならないもの、またはその場合によって対象となる場合とならない場合があるものがあります。
友人が、近々出産予定なので今回は出産と妊娠時の医療費控除について調べてみたいと思います。
◇妊娠や出産や出産で医療費控除の対象となるもの
・妊娠中の定期健診の費用や定期健診等に通うまでの病院までの電車、バスの代金
・出産の際の入院や退院時のタクシー代
・分娩費用、そして助産師の分娩介料
・妊婦や新生児に対しての保健指導料
・未熟児だったためにかかった医療費
・流産してしまった時の入院そして手術費
・不妊症の方の治療費
◇妊娠や出産や出産で医療費控除の対象とならないもの
・入院時に必要となる身の回り用品
・育児用品を買う時の購入代
・出産する為に里帰りした時に生ずる旅費
・出産前後に依頼をした家政婦への報酬
・妊娠検査薬の薬代
・母親学級や、妊婦の為のスイミングなどの受講した際の受講費
・栄養を補う為のビタミン剤
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		<link>http://www.gp2002.com/archives/30</link>
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	<item>
		<title>医療費控除制度を利用しよう！</title>
		<description><![CDATA[こんにちは。
２０１０年に入り、今年の目標は立てましたか？
年始に新型インフルエンザにかかってしまった管理人です。
今年は雪も多い年ですよね。今年の雪は水が多く含みとても重いみたいですよ。
各地で大雪の為、除雪費用をすべて使いはたしてしまったというニュースをききました。
まだまだ１月。寒い季節を健康に過ごしましょう。
年末に友人が、
医療費の合計が原則10万円以上なら、誰でも必ず控除を受けられるのか？質問をしてきました。
医療費控除制度は、一年間にある決まった金額以上の医療費を支払ったときに税金が控除される制度ですよね。
その控除される一定金額というのが、その年に支払った医療費が１０万円以上の場合です。
これは一人に対してではなく、同じ家に住んでいる家族全員の医療費の総合計となります。
この手続きは、1月～12月までの医療費を翌年の3月15日までに所定の用紙に記入をします。
そして、それを居住区域管轄の税務署に申告します。
その申告書には、支払った金額を記載し、必要な書類である（源泉徴収票・支払った医療費の領収書・交通費）を添付してこの手続きを取ります。
この医療費控除を受けられる人の対象となるのは、税金を支払った人が対象となります。
医療費控除は、申告することによって税金の額が減る事になります。そして、その減った税金部分を差し引いて支払うか、又は支払済みの場合には、その多く支払った税金を還付してもらう手続きとなります。
またこのようなケースもあります。
医療費が10万円以下でもこの医療費控除が受けられる場合もあります。
例えば、所得の合計金額が200万円以下の場合は、その5%以上を医療費として支払った場合、控除が受けられます。
医療費でかかった領収書はきちんと保管をして、年末にその保管した領収書を計算してみると良いでしょう。
]]></description>
		<link>http://www.gp2002.com/archives/29</link>
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	<item>
		<title>年末調整の時期に・・・</title>
		<description><![CDATA[こんにちは。年末調整の時期ですね。
今年も残す事残りわずかとなりました。
１２月というと、気分的に忙しい一カ月な方が多いのではないでしょうか？
新型インフルエンザもまだ流行っているようなので、十分に気をつけてくださいね。
まずは、手洗いとうがいがとても大事です。人混みは避け、疲れている時は休養ととるようにしましょう。
年末調整で忘れてはいけない事と言えば、そう！生命保険控除の手続きですよね。
あなたは、ファイナンシャルプランナについて御存じでしょうか？
このファイナンシャルプランナー(FP) とは、家庭における生命保険や家計内の金銭の運用について詳しいプロの方と言えばよいでしょうか。
このFPは、豊富な知識を持っているので、難しい家計の金銭設計について詳しくアドバイスをしてくれますよ。
ある友人のFPの会社では、年末調整の時に改めて現在加入の生命保険を見直し、新たに付けた方が良い保険の加入などの提案をしてくれるそうです。
また、1社の生命保険商品に偏ることはないので、その幅広い保険内容に基づいてその人に合ったライフプランを提案してくれるそうです。
現在の保障について、足りない部分や逆に多すぎる部分などを指摘してくれるみたいですよ。
保険の年末調整っていうところでしょうか・・・。
確かに、保険は一度入るとなかなか見直ししませんよね。
この、年末調整の時期をきっかけにあなたが入っている保険の見直しも良いかもしれませんね。
また、年末調整の手続きの際に必要な生命保険控除証明書も必ず保管しておくことも忘れないでくださいね。
]]></description>
		<link>http://www.gp2002.com/archives/28</link>
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	<item>
		<title>今年の年末調整はどうなる？！</title>
		<description><![CDATA[民主党が政権を握ってから初めての年末を迎えようとしています。
民主党が公約の目玉に挙げていた教育支援対策。
中学生以下の子ども１人あたり月額2万6000円を支給するという「子ども手当」や高校生を対象とした「授業料無償化」、それに年末調整に関係してくる「特定扶養控除」の縮小が検討されているようですが、今回の年末調整までにはどうやら間に合いそうにもなく、前年と同様な年末調整の仕方になると思います。
特定扶養控除というのは、専業主婦の場合は年間の合計所得金額が38万円以下の人が一定の所得控除を受けられるということで、これはなにも専業主婦だけに当てはまるのではなく、納税者と生計を共にしていて収入がなく納税者の扶養家族になっていれば受けることができるというわけです。
この、特定扶養控除によって今まで助かっていた家庭もこの控除が無くなってしまうと、それだけの税金を納めなければいけなくなるということになります。
中学生以下の子どもがいる家庭では月額2万6000円の支給が受けることができるために、今の現状よりははるかに家計も助かるのですが、大学生だったり子どもが居ない家庭では何の支給もされないということになるために、かなりの負担を強いられるということになるのです。
このようなことから、老夫婦二人だけで生活している家庭にもそれなりに負担がかかるようになってくるために、本当にこの公約を実現されると年末調整でもかなりの混乱が予想されます
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		<link>http://www.gp2002.com/archives/27</link>
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	<item>
		<title>扶養控除等の対象</title>
		<description><![CDATA[年末調整の時期がだんだんと近づいてきていますよね！
年末調整の時期が近付くと、「今年も１年がもうおわりなのか・・・」なんて思ってしまいますよね！
とはいっても、今日は年末調整のことなんて考える人も少ないとは思いますが・・・・
それもそのはず、酒井のり子の初公判の日ですからね！
朝からテレビで放送されていました。
さて、年末調整のお話しにもどるのですが、扶養控除等の対象となるかどうかの判断について今回はお話をしていこうと思います。
扶養控除の対象となるかどうかの判断についてなのですが、扶養控除の対象となる項目に該当するかどうかは、本来12月31日の現況によって判断するのですが、年末調整を12月31日に実施するということは、まず無理と言っていいと思います。
したがって現実的には年末調整を実施する日の現状によって判断することになります。
年末調整の後に子供のが出生したことによって扶養家族が増加した場合などでは年末調整のやり直しができるのです。
どの控除項目に該当するかは扶養控除（異動）申告書の最終の内容に従って判断するのです。
内容の確認に関しては次の点に注意する必要があります。
・年齢は本年の12月31日現在で判断します。
・配偶者控除は扶養控除が受けることがどうかの要件の「合計取得金額」も本来は12月31日現在の金額で判断しなければいけないのですが、実際には見積もり額で行うのです。
配偶者控除や扶養控除は「合計所得金額」の金額が年38蔓延以下の人が対象になるのですが、「合計所得金額」は所得の合計額で収入の合計額ではないのです。
その判断の仕方については次回お話していこうと思います。
]]></description>
		<link>http://www.gp2002.com/archives/26</link>
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